川崎市議会 2020-06-25 令和 2年 第4回定例会-06月25日-09号
高齢者外出支援は、高齢者の生活部面に関わる重要な施策です。アンケート対象は高齢者を中心に実施し、利用実態や利用に関しての要望が把握できるものであることが重要です。こうした内容が入るのか伺います。 ○副議長(花輪孝一) 健康福祉局長。
高齢者外出支援は、高齢者の生活部面に関わる重要な施策です。アンケート対象は高齢者を中心に実施し、利用実態や利用に関しての要望が把握できるものであることが重要です。こうした内容が入るのか伺います。 ○副議長(花輪孝一) 健康福祉局長。
憲法第25条第2項は,「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定し,向上と増進の努力義務を課しています。平成24年8月に改定した社会保障と税の一体改革の消費税増税の目的に,社会保障の充実と安定化を掲げての増税でした。安倍政権のもとで,消費税は2度の増税で5%から10%に増税が強行されました。
憲法第25条では,全ての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すること,また,国は,全ての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないことが定められており,地方自治法第1条の2では,全国的な規模で,もしくは全国的な視点に立って行わなければならない事業などを実施することが国の役割であると規定されております。
それは,先ほど言いましたが,憲法第25条第2項に国の責任として,全ての生活部面において,社会福祉,社会保障,公衆衛生の向上及び増進を図ることとなっています。そのことが図られていないということが今審査請求や生活保護裁判が全国で行われている背景にあると思っています。
また,憲法25条では第2項で「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とし,国は社会保障の水準を日本社会の発展状況に即して向上,増進させることを義務づけています。国とは日本国政府及び地方自治体です。日本国憲法制定から70年たち,国民の一般的生活水準は大きく向上しています。日本は世界有数の経済大国の一つとなっています。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と国の責任を明記しています。 しかし、安倍政権は、社会保障制度の考え方を自助、共助を基本とし、社会保障の削減を進め、生活保護世帯と生活保護基準以下で暮らす低所得世帯との格差を是正するとし、2013年から3年間連続して生活保護基準の引き下げを行いました。
国は,憲法第25条第2項で全ての生活部面において,社会福祉,社会保障,公衆衛生の向上,増進に努める義務を負っています。また国民年金法では憲法第25条第2項の規定に立って国民生活の安定が損なわれることを,国民の共同連帯によって防止し,国民生活の維持・向上に寄与するとしています。
これは生存権の保障という条項になりますが、その第2項に、国、これはなかんずく地方公共団体ということにもなるわけですが、「すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」、つまり地方公共団体などの責務をそこでうたっているわけであります。静岡市が今やるべきことは、民営化ではなく、法に基づいてその役割を果たしていくことが重要ではないでしょうか。
国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとうたっています。3畳一間の簡易宿泊所が終の住みかとなっている現状は憲法に違反していると言わざるを得ません。今、寿地区では簡易宿泊所の建てかえが至るところで行われています。ほとんどは3畳一間のつくりとなっています。非人間的な住環境は改善されないまま繰り返されていきます。
しかし、全ての生活部面のサービスを国が直接はできないので、自治体にかわってやってもらう。だから国は地方自治体に財源の保障をしなければならない。毎年そのきめ細やかな決め事をするのが地方財政計画となるわけです。 そしてまた、OECD各国は大体地方財政計画に類似したものを持ってはいますが、先ほど局長が言われた税の配分6対4、サービス経費の配分4対6の形は、日本独特のやり方なのであります。
しかし、全ての生活部面のサービスを国が直接はできないので、自治体にかわってやってもらう。だから国は地方自治体に財源の保障をしなければならない。毎年そのきめ細やかな決め事をするのが地方財政計画となるわけです。 そしてまた、OECD各国は大体地方財政計画に類似したものを持ってはいますが、先ほど局長が言われた税の配分6対4、サービス経費の配分4対6の形は、日本独特のやり方なのであります。
国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。これは、国民の生存権と国の責務について規定した憲法第二十五条です。 ところが、二〇一二年に制定された社会保障制度改革推進法では、基本的考え方の第一に家族相互及び国民相互の助け合いを挙げ、公的責任を規定した憲法の理念からはかけ離れ、社会保障の本質をゆがめてしまいました。
議案第141号の施行に当たっては、被保護者等の居住環境などの生活部面において、不当な事業行為に至ることなく、従前より良好なサービスの提供に適正に努めてきた事業者に対して、過度の負担を課すことにより、条例の目的たる被保護者等の権利利益の擁護と自立の支援を阻害することのないよう、その運用には十分に留意し、適切な指導に努めること。 以上、決議する。 議案審査については、以上でございます。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」とうたっています。今の限られた支援制度の中で、生活保護を受けずに支援していくことが健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害することにならないように肝に銘じて取り組んでいいただくことを強く求めて、私の質問を終わります。 ○福田浩太郎 委員長 ほかに質疑はございませんか。
憲法第25条は、国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと定めております。住民の福祉向上に逆行する改革を認めては、地方自治体も役割を果たせません。憲法と地方自治法に照らして、社会保障制度の改悪をやめるよう求めるべきですが、伺います。 次に、決算についてです。
公的責任を放棄していると私なんかは捉えているんですけれども、憲法第25条がやっぱり基本に立たなきゃいけないと思うんですが、国の義務として「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」ということについても、こういう請願者のこれから先のことをいろいろ考えても、削減することは本当に身の詰まるような思いでいると思うんですよね。
憲法は,第25条第1項で,全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する,第2項で,国は全ての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと定めています。自助,自立の過度な強調は,社会保障制度を戦前の救貧対策に逆戻りさせるものです。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定されています。 日本国憲法で保障されているのですから、生活保護法の定める要件を満たす人は、国から法定受託事務として、自治体が最低生活費から収入を差し引いた差額を生活保護費として支給するのは当然なことであります。
最初に,憲法認識についてお伺いしたんですが,生活保護について市長から御答弁いただいたんですけど,ここでは国の財政状況に生活保護はかかわるという趣旨のお話があったんですが,憲法第25条では「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」というふうにあります。
逆に、今回はとりあえずということで下回った基準を設けたときに、減額というような格好になっていけば、憲法第25条第2項に書いてある、国は全ての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないというこの責任を、国がみずから投げ捨てていくことにつながるんじゃないかと思います。